auの契約時に伴う利用者登録制度の裏ルール

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auでは同一名義の同時契約ができるのは2回線までです。

しかし、キャッシュバックや転売用に3回線以上の契約をしたい時に使えるのが『利用者登録制度』です。

利用者登録制度とは。(auホームページから抜粋)

お子さまが利用するau携帯電話を親権者名義で申し込む場合など、ご契約者とご利用者が異なる場合において、ご利用者の氏名および生年月日をお申し出いただくことにより、ご利用者の年齢に応じて、以下のサービスなどをご利用いただけます。
「利用者登録制度」の開始に伴い、「KDDI プライバシーポリシー」を改定しました。
http://www.au.kddi.com/support/mobile/procedure/user/

一見、未成年が親権者名義で契約する時に使う制度のように取れますが実際他人でも利用者に登録できてしまいます。
しかも、細かいところがかなり緩いです。

利用者登録制度の審査基準

  1. 利用者登録制度に登録される名義本人の来店不要。
  2. 利小者登録制度に登録される確認書類はコピーでも可能。(免許証or保険証)
  3. 家族かどうかは口頭確認でOK。

3番めの家族かどうかの確認が口頭でOKということなので氏名や住所が全然違っても本人同士が家族だと言い切れば通るそうです。

実際に、センターの審査に通っています。

店舗により対応が異なる

店舗のスタッフの知識レベルによって利用者登録すら知らないところもあるようなので注意が必要です。

現にこの隠された裏ルールを知る前に利用者登録制度を利用し3回線以上契約しようとしたが本人が来ないとダメだと言われて出なおした事があります。

しかし、実際はカスタマーサポートに確認すると利用者登録する本人を連れてこないといけないという規則は無いと言っているそうなので、ショップで通らなかった場合はカスタマーサポートに確認するように促す事も有りだと思います。

※2019年1月頃の情報です。

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