ソフトバンク同時契約3回線目以降の使用者カウントルール

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ソフトバンクは同一名義で最大5回線まで契約できますが、3回線目以降は名義人+使用者として別名義人が使うという申告をすることで契約ができます。

例えば、Aさん(父)名義で2回線契約、3回線目は子供が利用するとすれば、

名義:Aさん(父)、使用者:子供の名前

にすることで契約できます。

それでは最大5回線の契約をしようとすれば、どうなるのか?
同じ使用者は何回線契約できるか?

を解説します。

契約回線数の原則

同一契約名義の上限:5回線まで

使用者名義の上限:2回線まで

同一名義が使用者登録できるのは2回線まで

同一名義での契約は5回線までという条件があるように、使用者登録も同一名義2回線までしか登録出来ません。

【1回線目】名義:Aさん(父)
【2回線目】名義:Aさん(父)
【3回線目】名義:Aさん(父)、使用者:子供A
【4回線目】名義:Aさん(父)、使用者:子供A
【5回線目】名義:Aさん(父)、使用者:子供A←✕

同一名義で5台目を契約するには

同一名義で5台目を契約するにはもうひとり使用者登録できる名義人が必要になります。

【1回線目】名義:Aさん(父)
【2回線目】名義:Aさん(父)
【3回線目】名義:Aさん(父)、使用者:子供A
【4回線目】名義:Aさん(父)、使用者:子供A
【5回線目】名義:Aさん(父)、使用者:子供B←◯

使用者名義の条件

使用者名義は成人、未成年は関係ありません。
0歳の子供でもOKです。

契約した名義が契約者です。
使用者は使用する人であって、契約者ではありません。

子供さんがいない夫婦の場合は、奥さんを使用者登録にすることもできます。

家族(親族)でなくても使用者になれる?

原則、契約者名義人の家族(親族)を使用者として申し込みができます。

結婚などで名字がかわることは多々あるので名字が違っても可能です。

契約違反性のある方法(仮説)

契約違反とか詐欺とかモラルの問題は無視した仮説です。
※実行は自己責任です。

基本的に契約名義人と使用者の関係は口頭の申告制なので、親族以外の他人でも使用者として申し込むことは可能です。

また、使用者の登録に必要な情報は

  • 氏名
  • 生年月日

のみです。

使用者の身分証明書はスキャンではなく、目視による確認なので身分証明書がなくても物理的には可能です。
※極稀に登録画面で身分証明書の登録を求められることがありますが、回避方法もあるようです。

販売台数がほしい店舗であれば、上記の方法を行なっているかもしれません。

使用者名義の使用回数カウント条件

原則:使用者として同一名義で使えるのは2回線までです。

契約名義は使用者としてもカウントされる

本人名義のみで2回線契約した場合

ソフトバンクの回線を持っていない『契約名義 Aさん』が使用者を登録せずに2回線契約した場合、契約名義本人が使用者として2回線カウントされます。

【1回線目】名義:Aさん、使用者:Aさん(本人)←使用者1カウント
【2回線目】名義:Aさん、使用者:Aさん(本人)←使用者2カウント
【3回線目】名義:Aさん、使用者:子供A
【4回線目】名義:Aさん、使用者:子供A
【5回線目】名義:Aさん、使用者:子供B

契約名義回線全てに使用者を入れた場合

仮に、『契約名義 Aさん』が2回線契約する時に、別の名義を使用者として登録すれば使用者のカウントはされません。

【1回線目】名義:Aさん、使用者:配偶者
【2回線目】名義:Aさん、使用者:配偶者
【3回線目】名義:Aさん、使用者:子供A
【4回線目】名義:Aさん、使用者:子供A
【5回線目】名義:Aさん、使用者:子供B

【落とし穴】使用者登録された名義

上記の「契約名義回線全てに使用者を入れた場合」は、

『配偶者』が使用者として2回線カウントされています。

この場合、『配偶者』は自分の名義のみで契約しようとしても使用者の回数上限にひかかるので自分名義のみの契約は審査が通りません!

「契約名義回線全てに使用者を入れた場合」と同じように同一名義で契約する場合、使用者を入れることで5回線の契約は可能です。

まとめ

同一契約名義は5回線まで、使用者は2回線までは別々でカウントされます。

しかし、使用者を登録せずに契約した名義は同時に使用者を枠を消費するので勘違いしないようにしましょう。

ちなみに子供の学割適用は子供一人につき一つまでですが、

以前学割キャンペーンを適用させていた分は別扱いなので現在行なっている学割は適用できます。

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