代理人がソフトバンクの解約をするときに気をつけるルール

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やっと4月末締め支払い、5月26日引き落とし分で契約していた端末が5月31日にネットワーク制限が◯に、SIMロック解除も可能になりましたね。

契約当事者が窓口じゃないとできない解約などの契約変更に自分が行けないので、どうしても、人に頼まないといけない場合は代理人に依頼しておこなうことができます。

代理人が解約手続きをする時に気をつけないといけないルールをソフトバンクに確認したので参考にしてください。

代理人になれる人

ソフトバンクのサイトにも記載されていますが、あっさりしすぎて可能と不可のラインがわからなかったので電話で確認してみました。

契約者さまの家族

契約者の親、子以外に義理の父、母や叔父などでも親族の証明ができれば可能です。

苗字が同じなら大丈夫と言われるときもありますが、店舗によって受付してくれない場合があります。

同じ住所に住んでいない場合、身分証明書だけだと証明できないので親族である証明になる戸籍謄本などの用意をしておいた方が無難です。

例えば、苗字も住所も違う義理の親との証明をするにはその親の戸籍謄本を取れば親の名前と自分の名前が載っていますし、苗字も住所も違う義理の兄弟も載ります。

施設入所の場合、施設関係者

老人ホームなどに入っている方や入院されている方で、頼める親族がいない場合です。

施設関係者であることを証明できれば可能です。

未成年後見人・成年後見人または保佐人・補助人

なかなかこのパターンは無いと思いますので、省略します。

代理人が解約に必要な書類

代理人に立場によって必要な書類がかわってきますが、絶対に必要なのは

  • 契約者の本人確認書類(原本)
  • 代理人の本人確認書類(原本)
  • 契約者と代理人の関係が確認できるもの
  • 委任状

です。

契約者の本人確認書類のコピーはだめ

代理人による解約をする場合、契約者の本人確認書類は原本が必須です!

auは免許証のコピーでできましたが、ソフトバンクはだめでした。

  • 運転免許証
  • 日本国パスポート
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
    ※ 通知カードは本人確認書類として受付できません。(補助書類としても受付不可)
  • 身体障がい者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障がい者手帳
  • 健康保険証 + 補助書類
    ※補助書類
    住民票記載事項証明書(原本)
    公共料金領収書(電気・ガス・水道・NHK受信料)または官公庁発行の印刷物
    ソフトバンク発行の請求書や領収書(いずれも発行日から3ヵ月以内のもの)

運転免許証が確実ですが、運転される方だと手元から離せないので一番用意しやすいのは「健康保険証+補助書類」ですね。

委任状の書き方

ソフトバンクで代理人が手続きする際に委任状が必要です。
委任状はこちら

ソフトバンク解約時の委任状の書き方

必要な項目が一つでも抜けていると効力が発揮できないので気をつけてください。

契約者(甲)が契約している人です。
代理人(乙)がソフトバンクに代理人としていく人です。

契約者が書かない場合、【代筆者サイン】のところに契約者に記載してもらえば代理人が他の項目を記載してOKです。

まとめ

先月の3月の場合は、3月末締め、4月26日にネットワーク制限◯、SIMロック解除が可能でしたが、

今月は月末ギリギリでした。

今まで使っていたソフトバンクのスマートフォンを利用しながらワイモバイルや、MVNOの格安SIMへ乗り換えを考えていたユーザーに対して、月末解約を避けさせようとした酷な対応をしてきたと解釈されてもおかしくないタイミングでした。

月をまたいで乗り換えると、乗り換え前のソフトバンクの料金は日割りされず丸々かかってきます。

さらに乗り換え後の契約回線は日割りと言えども月初めにするとほぼ一ヶ月分になるので、6月末ぎりぎりにする方がいいですね。

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